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入管法改正後の現状

2019年08月21日


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4月に入管法改正が行われて以降、このコラムで4回にわたって「新在留資格、特定技能制度の概要」「外国人労働者の数」「在留カードの見方」「外国人を雇用する際の留意点」について触れてきました。

今回は、改正後の現状について職種別の動向やトピックスをまとめました。

3分野で「特定技能」試験実施

「特定技能」のビザでは、特定の14業種での就労が許可されています。「特定技能」のビザで外国人労働者が就労する場合、業種別の技能試験と日本語試験が課され、外食・介護・宿泊の3分野においてはすでに、技能測定試験の実施が始まっています。

外食業分野では6月現在、全体の合格者数は、347人で、合格率は75.4%に。介護業分野では、計4回の7月時点の介護技能評価試験の合格者数は309人で、合格率は47.9%で、合格者の多くはフィリピン人です。
宿泊業分野では、全体の合格者数は280人で、合格率は71.6%に。国・地域別の合格者はベトナム、ネパール、中国で構成される結果となりました。東京オリンピックまでに何とか観光業を中心とした人手不足を解消したいものです。来月9月からは再び外食業、つづく10月には飲食料品製造業の試験が予定されています。

ただし国外で実施される試験は会場が決まっていない国があるため、受験関係者はホームページなどのこまめなチェックが必要です。

増え続ける登録支援機関

登録支援機関とは、特定技能所属機関 (外国人労働者受入企業)に代わって、支援計画の作成、実施を行う機関です。つまり本来すべき外国人に対する支援の実施を外部委託(アウトソーシング)できるわけです。登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録支援団体として、登録できる対象は、支援体制を備えた業界団体、民間法人、行政書士等が想定されています。

法務省の登録支援機関登録簿によると、登録支援団体の数は、4月末時点では8団体、そして5月末時点では418団体、6月末時点では1,004団体、7月末時点では1,526団体と大幅に増加しています。都道府県別の登録支援機関数は、東京都366団体、愛知県180体、大阪府145団体と続きます。こういった背景には、人手不足が深刻な職種、介護、製造、観光業が集中する企業が都市圏に集中しているからだと考えられます。

出典:法務省(2019/7/31)登録支援機関登録簿よりhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html

さいごに

4月の改正から4ケ月、東京オリンピックまであと1年。
全体的に「特定技能測定試験」の合格数に比べて「日本語能力試験」の合格数が少ない印象を受けます。

新在留資格「特定技能」制度と人材ビジネスがうまくリンケージして直近の人手不足を一気に解消することを願ってやみません。


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コラム執筆者

月刊人材ビジネス  株式会社オーピーエヌ

「労働者派遣法」が日本で初めて施工された1986年より、業界唯一の専門誌として人材ビジネス業界の動向や有識者インタビューなど、リアルな業界情報を発信し、業界発展と人材派遣会社の成長に貢献している。

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